「ゴールド免許ってどうすれば取れるの?」
とお考えではありませんか?
優良ドライバーの証、ゴールド免許。
ゴールド免許があると、自動車の保険料が割安になったり、免許証の更新時の手数料が安く済むなど、特典も多いです。
現在ぼくもゴールド免許保持者ですが、過去にちょくちょくと軽微な違反を繰り返していたため、取得には長い年月がかかりました・・・。(反省)
それではこのゴールド免許はどうすれば取れるのでしょう。
ということで今回は、運転免許証のゴールド免許の取得条件について書いていますので、一緒に見ていきましょう!
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ゴールド免許の取得条件は?
ゴールド免許を取得するには以下の2つの条件を満たす必要があります。
②上の条件を満たしたのち、免許証の更新、または別の種類の免許を新たに取得すること
一つずつ詳しく見ていきましょう。
①過去5年間、無事故・無違反であること
ゴールド免許の取得条件を一言で言うと、「過去5年間に無事故無違反」ということになります。
ただ、この「過去5年間」の期間に注意してください。
ここで言う過去5年間とは、免許証の更新年の誕生日から41日前の日の以前5年間です。
例えば、誕生日が6月1日の人で、今年が免許証の更新年としましょう。
6月1日から数えて40日前が4月22日、41日前が4月21日です。
この場合、ゴールド免許取得の条件にカウントされる5年間とは、今年の4月21日から過去5年間となります。
逆に言い換えれば、5年前の4月22日~今年の4月21日までの5年間ということですね。
この40日の区切りはなに?ということなんですが、これは免許の更新年の誕生日の40日前の日を基準に次の免許証の色を決めています。この日で区切られ、免許の色や講習の内容が決定し、更新の案内が送付されます。
先ほどの例で言うと、4月22日の時点で次の免許証の色は決定しているというわけですね。
このような関係から、例えば今年の4月22日時点にゴールド免許の条件を満たしていた人が、4月30日に違反をしたとしても、今年の更新ではゴールド免許になりますし、そこから無事故無違反を続けたとしても、5年後の更新ではブルーになります。
細かいところにはなりますが、違反したタイミングによっては「あれ?」と思うことがあるかもしれません。
更新の少し前に違反したのに、ゴールド免許がもらえた!とか、5年間無事故無違反だったのにブルー免許だった・・・など、一喜一憂しないで済むように覚えておいてくださいね。
ちなみに、免許の更新期間は誕生日の前後1ヶ月間となっていますが、更新後の免許の色はすでに40日前に決まっていますので、どの日に更新しても同じ結果です。忘れないうちに早めに更新しておきましょう。
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②上の条件を満たしたのち・・・
上の条件を満たしたのち、免許証の更新、または別の種類の免許を新たに取得することが2つ目の条件です。
5年間無事故無違反を達成すればゴールド免許が勝手に送られてくる、というわけではありませんので、次の更新時、あるいは別の種類の免許(大型一種や普通自動二輪など)を取得して新免許証に変わる際に条件を満たしていれば、ゴールド免許になりますよということですね。
ちなみに、AT限定の免許を限定解除するといった場合には、免許証は新たに交付とはならず、現有免許の裏面に限定解除の条件が記載されるのみなので、ゴールド免許は交付されません。
また、免許証の紛失などで再発行した場合も同じく、ゴールド免許とはならず、紛失した時点のものが交付されます。
おわりに
ぼくの場合もブルーの3年、ブルーの5年と積み重ねて、やっとゴールド免許を得ることができました。
ゴールド免許のメリットとして大きいのは、やはり車の任意保険料の割引ですね。割引率は保険会社によって違いますが、5%~10%程度の割引が期待できることも多く、これはぜひ利用したいメリットです。
ぼくも保険の更新の際、「ゴールド免許を保持していますか?」の質問に、「はい!!もちろんです!!!」と元気よく答えています!(実際にはインターネットからの更新なので、○はい・○いいえのどちらかをクリックするだけなんですけどね・・・えー、ポチッとな・・・と。笑)
せっかく取れたゴールド免許、大事に保持していきたいと思います。
あなたもまだお持ちでなければ、無事故無違反を再度意識して、ぜひゴールド免許を取得してくださいね!^^
それではお互い安全運転で!!
他にもゴールド免許に関連する記事があります。
それでは今回はこの辺りで。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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