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チャイルドシートの法律!抱っこや助手席は?免除される時も!?

「チャイルドシートの法律について詳しく知りたい!」

とお考えのあなた!

 

チャイルドシートに馴染みが無いうちは、付ける位置や向きはどうするの?、助手席でも良いの?バスやタクシー、レンタカーに乗るときは?などなど色んな疑問が浮かびますよね。

 

「知らない間に違反していた!」なんてことにならないように、現在子育て真っ最中、毎日車で保育園へ子供の送り迎えをしているぼくが、チャイルドシートの法律について詳しくご説明します!

これからチャイルドシートを使用するのであれば、ぜひ参考にしてくださいね。

 

ということで今回は、チャイルドシートを使用するために知っておくべき、チャイルドシートの法律について書いていますので、一緒に見ていきましょう!


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チャイルドシートの法律とは?

チャイルドシート 法律 抱っこ

道路交通法(第四章・第一節・第七十一条の三)に定められている、『自動車の運転者は幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。』というものです。

ここでいう幼児とは6歳になっていない子供、つまり6歳未満の子供が対象です。

これに違反した場合、運転免許の違反点数が1点加算されます。反則金は今のところありません。

 

大人と違い、自分の安全を自ら守ることができない乳幼児を交通事故の被害から守る目的で、平成12年4月1日より義務化されています。

 

付ける位置はどこでも良いの?

チャイルドシート 法律 抱っこ

道交法の中では特にチャイルドシートを付ける位置に関しての規定はありません。

つまり、どの席に付けても違法ではないという事ですが、チャイルドシートが子供の安全のために付けるものであることを踏まえて付ける場所を決めましょう。

 

具体的には助手席への設置はまず避けます。

理由は、万が一の事故の際、エアバッグの衝撃によって子供が甚大な被害を被る危険性があるためです。

エアバッグは、衝突事故などが起こった際に、爆発的に開いたエアバッグで頭部や顔の衝突を防ぐ安全装置です。しかしこれは、正しくシートベルトをした状態の人が事故の際、一瞬にして開ききったエアバッグに頭部が埋まるように計算されて作られています。

 

ここにチャイルドシートを設置することにより、子供とエアバッグの位置が想定より短い距離となります。この状況でエアバッグが開くということは、子供は衝突の衝撃で前に行く力と、エアバッグの開く際の衝撃を同時に受けることになり、大怪我の危険が増すことになります。

特に助手席で、後ろ向きに乗せるのはもってのほかです。頭部がエアバッグのすぐ前に来ることになりますので、より頭部や首に損傷を受けやすくなります。

 

もし、助手席にしかつけられない場合(2シーターの車など、本来は避けるべきですが)、シートを一番後ろまで下げて、前向きに乗せ、エアバッグとの距離をなるべく保ちましょう。

 

ちなみに車内に設置する以上、どの位置なら確実に安全とはいえませんが、比較的安全なのは運転席の後ろの席といわれています。(右ハンドル車、2列シートの場合)

あるいは、3列シート車なら左右からの衝撃を受けにくい中央という手もありますが、確実に設置を行わないと、フロントまで飛んでしまいますので要注意です。

 

ちなみにぼくは運転席の背面と後ろのシートで、チャイルドシートをぴったり挟む形で付けていました。後ろ向きでなおかつ寝かせた状態の乳児の頃も、結構安定感がありましたよ。

 

他にも助手席に付けない方が良い理由として、運転中に助手席の子供に気を取られやすくなること、あるいは子供が親が視界にいることで甘えることが多くなることが考えられます。

ぼくも経験がありますが、後ろの席でわんわんと泣く我が子を見るのは忍びないですよね。でも安全のためと言い聞かせ、さらには子供にも「ここがお前の席なんだよ」と心を鬼にしていました。

でもしばらくすると割と慣れてもくるものです。泣くのが酷いときには道端の安全な場所に停めて、数十分あやすなんて事も普通にやってましたね。大変ですが、それも今となっては子育ての良い思い出です。

 

もう一点、前向きに付けるのか、後ろ向きに付けるのかということですが、これも特に法律では決められていません。

ただ、目安として生後9ヶ月~一年位(体重10kg前後)までは、後ろ向きでやや上体を起こした姿勢が、衝突の際に頭、肩、背中で衝撃を受けられるため、前向きよりも比較的安全といわれています。

とはいえ、メーカーやモデルによっても推奨される取り付け方法は変わりますので、そのチャイルドシートの取扱説明書に記載されている正しい使用方法を守りましょう。


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大人が抱っこしてても違反?

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運転者以外に同乗している大人がいる場合、子供を後ろの席で抱っこして乗車しているのを時々見かけますが、これは違反となります。

 

車の衝突時の衝撃というのは、想像以上に強いものです。

車が時速40kmで衝突した場合、体重が10kgの子供でも300kg相当の重さ(力)になるといわれています。

これはとても腕の力だけで支えることはできないでしょうし、ましてや衝突時の瞬間に冷静に対処することもできません。抱っこしている大人はシートベルトで助かったが、子供が車外に放り出されてしまったなんてことにならないように、抱っこでの乗車はやめましょう。

 

特におじいちゃんやおばあちゃん、友人などの車に乗せてもらう際、チャイルドシートの付け替えが面倒でついやってしまいがちですが、手間を面倒くさがって事故の際に大事になってしまえば、後で悔やんでも悔やみきれません。

それに、違反があった場合は、運転者が罰則の対象になりますからね。好意で乗せてもらうときにも、このことは覚えておいてください。

 

事故は「まさか」のときに起こるものです。

「少しの距離だから」、「夜間だから捕まらないだろう」などと安易に考えないようにしましょう。

 

違反になるからチャイルドシートを付けるのではなく、子供の命を守るために付けるんですよね。これだけはいかなるときも忘れないようにしたいものです。

 

バスやタクシーに乗るときは?

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道路交通法のチャイルドシートの使用義務が免除される要件の中には、以下のようなものがあります。

 

バスやタクシー等、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が、当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。

 

つまり、路線バスやタクシーに乗客として乗車する際には、チャイルドシートの使用義務は免除されます。

ただし、乗用車やマイクロバスをレンタカーで借りて、自分達で出かける場合などは免除されていませんのでご注意ください。

 

 

座席の構造上、チャイルドシートを固定することができない場合は免除される。

 

こちらも同じく免除規定にありますが、幼児専用に設計された幼稚園バスのシートなど、もともとチャイルドシートを取り付けられる構造になっていないマイクロバスなどでは免除される場合があります。

これもレンタカーのマイクロバスなどでは微妙なところではありますが、座席にチャイルドシートを固定できるシートベルトがある場合は免除されないと考えておいた方が良さそうです。

 

2点式シートベルトに対応したチャイルドシートもありますので、その場合「チャイルドシートが付かない構造」とは言いにくく、「付けられるチャイルドシートを持っていないだけ」とされることが十分考えられますので注意してください。

 

最終的には、「その車両で子供が安全と言えるかどうか」を考えないといけませんけどね。

 

おわりに

ぼくも現在子育ての真っ最中なので、チャイルドシートを日常的に使用しています。

子供が少し大きくなってきて、幼児用のチャイルドシートや学童用のジュニアシートを使うようになってくれば、車への付け替えも楽になるんですけどね・・・。乳児用のチャイルドシートは重くてなかなか難儀してました。

 

とはいえ、面倒くさがってチャイルドシートを付けていなかったときに事故が・・・。なんてことになったら本当に悔やみきれません。

 

大事なことなのでもう一度言いますが、「チャイルドシートは違反になるから使うのではなく、子供の命を守るために付けるもの!」ですよ!

 

お互い安全運転で行きましょうね!^^

 

それでは今回はこの辺りで。

最後まで読んでいただきありがとうございます。


 

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コメント

  1. 伊藤和夫 より:

    軽乗用車でチャイルドシートを取りつけることが出来ず、一歳の幼児を乗せる時母親が抱っこ帯で体の前に抱き、母親はシートベルトをした場合でも交通違反になるのでしょうか。

    • 管理人J より:

      伊藤和夫さん
      コメントありがとうございます。
      基本的には交通違反になると思われます。
      ただし、道路交通法施行令第26条の3の2の第3項の条文1に定められている、「座席の構造上、チャイルドシートを固定できないとき」に該当する事案であれば、チャイルドシートの使用は免除されるとあります。
      しかしこれに関しては、もともと園児を対象にした規格の座席がある園児バスや、稀にある旧式のシートベルトが装備されていない車両などを除いては、なかなか該当する事例は少ないものと思います。
      軽自動車、普通自動車にかかわらず、現行の自家用車で座席とシートベルトがきちんと付いている車両であれば、この免除規定に該当することはなかなか難しいです。

      通常の3点式シートベルトではなく、2点式に対応したチャイルドシートもありますし、座席の空間が取りにくいような場合でも、比較的小さめのチャイルドシートも販売されていますので、「本当にどうしても取り付けることができない(取り付けられるチャイルドシートがまったく無い)」と証明できる車両や事例は限られてきます。

      それでも、取り付けられない何か特別な事情がおありでしたら、交通違反で罰則を受ける前に、警察署などで該当車両を見てもらって、確認しておくのも手です。

      それと別にもう一点、これは僕のお節介かもしれませんが、迷ったときは「安全第一」の観点から判断します。
      前面で抱っこしているときに万が一車が衝突した時、前席であればお子さんはエアバッグあるいはダッシュボード、またはシートベルトと大人の体とに挟まれてしまいますし、後部座席であればシートとの間に挟まれてしまう可能性があります。
      この時、お子さんにかかる衝撃(圧)は数百kgとも言われています。正直小さなお子さんが無事でいられる保障はありません。
      このことから、チャイルドシートが付けられない車両が本当に家族(お子さん)の安全上適切なものと言えるのか、ということを僕は考えます。
      チャイルドシートの交通違反は1点ですが、本当に大事なのはお子さんの命であるということを熟考いただけると嬉しいです。
      以上、長くなってしまいましたが、何か参考にしていただければ幸いです。^^

  2. ちゃこ より:

    乗用車5人乗りに大人四人とベビーが1人
    チャイルドシートを付けると大人が4人乗れません
    この時も違反になりますか?

    • 管理人J より:

      ちゃこさん

      他の方への回答にもありますが、免除規定に確実に該当しない限りは違反になると考えておいた方がいいです。
      乳幼児のお子さんの安全を第一に考えれば、まずはチャイルドシートということになります。
      その際、たとえ定員内であっても、誰かがシートベルトを着用できなくなるという状況などあれば、適切な乗車状況とは言えず、別の違反の可能性も出てきますので、慎重に判断してください。

      車種やシートの詳細な状況はこちらでは分かりかねますので、もし、そのような状況が頻繁にあるのであれば、あらかじめ最寄りの警察署で現物を見てもらって確認しておくことをおすすめします。
      以上ご参考までに。

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