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チャイルドシートの使用義務が免除になるケースを解説!!

「子供をチャイルドシートに乗せなくても良い場合があるって聞いたけど、どんな時?」

とお悩みではありませんか?

 

子育て真っ最中のパパ、ママには、車とチャイルドシートは切っても切れない関係ですよね。

特に子供が2人、3人となれば、十数年もお付き合いする可能性もあります。

ぼくもただいま2人の子育ての真っ最中ですが、かれこれ10年ほどにわたり、(数台の)チャイルドシートとお付き合いしています。

 

ところで、子供と出かけるのはマイカーだけとは限らず、時には親戚や友人の車に乗せてもらったり、レンタカーでのお出かけ、バスやタクシーを利用することもありますよね。

一人目の子を育てているときには、「あれ?この場合って、チャイルドシートはどうしたら良いの?」とよく疑問に思った経験があります。付け替えたりするのも結構大変ですけど、交通違反するわけにもいきませんからね。

シチュエーションによっては、チャイルドシートの使用義務に迷うときがあります。

 

ということで今回は、チャイルドシートの使用義務と、使用義務が免除になるケースについて詳しく書いていますので、一緒に見ていきましょう!


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チャイルドシートの使用義務とは?

チャイルドシート 使用義務 免除

チャイルドシートは、道路交通法(第四章・第一節・第七十一条の三)の中で定められています。

厳密には、「自動車の運転者は、幼児用補助装置(チャイルドシートのこと)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」とあります。

 

ここでいう幼児とは6歳未満の子供のことを指すため、6歳になっていない子供をチャイルドシートを使わずに乗車させていると交通違反になりますよということです。

 

チャイルドシートの使用を義務付ける理由としては、大人と違い自分で安全を確保できない、また、身体が小さいため、車の安全装置であるシートベルトを適切に使用できない幼児を、事故の被害から守る目的があります。

 

このように、6歳未満の子供を車に乗せて走る際は、チャイルドシートを使用する義務があります。

これは、マイカーへの乗車、友人の車に乗せてもらうとき、祖父母の車で出かけるとき、などの場合を問わず、使用する義務があります。

また、これに違反した場合は、その子の親とは限らず、あくまでその車の運転手が罰則を受けるということも覚えておきましょう。

 

自分が運転しているときならまだしも、誰かに乗せてもらっていて、その人に違反点数が付いてしまうのは申し訳ないですよね・・・。

でもこれは結構ありがちな話ですので気をつけてくださいね。


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使用義務が免除されるのはどんな時?

チャイルドシート 使用義務 免除

上記のようになかなか厳しい使用義務のあるチャイルドシートですが、一定の要件に該当する場合は使用を免除されます。

 

チャイルドシートの使用を義務付けている道路交通法の文言にはただし書きがあります。

それは、疾病などのためにチャイルドシートを使用することが望ましくない場合や、その他政令に定められているやむを得ない理由があるときは、使用義務を免除されるというものです。

 

『やむを得ない場合ってどんなとき?』

子育て中のパパ、ママであればこれもしっかり覚えておきたいところですよね。ただ、法律文独特の小難しい言い回しで書かれていて、何とも分かりにくい部分があります。

ということで、条文をもとになるべく分かりやすい文章で書いてみましたので、ここも参考にしてみてください。

 

政令で定めるやむを得ないときとは?

チャイルドシート 使用義務 免除

チャイルドシートの使用義務が免除されるケースは以下のような場合です。

 

1.座席の構造上、固定できない場合。
2.乗車人数が多く、子供の人数分固定できない場合。
3.負傷や怪我などの療養上、使用が適さない場合。
4.著しい肥満などの身体的理由から使用できない場合。
5.シートに乗せたままでは授乳等の世話ができない場合。
6.バスやタクシーに乗客として乗る場合。
7.国交省の許可を得た特定非営利活動法人等が人の運送を行う場合。
8.応急救護のために医療機関や官公署等へ緊急搬送する場合。

 

これでもまだちょっと難解なところがありますね。日常生活でありがちなシチュエーションとなる項目を、もう少し詳しく見ていきましょう。

 

1.座席の構造上、固定できない場合。

幼児専用の座席があり、座席の構造上チャイルドシートが取り付けられない幼稚園バスなどの車両は免除されます。

しかし、自家用のマイクロバスなど、座席にシートベルトが着いているものは免除されません。マイクロバスなどに多い、2点式シートベルトに対応したチャイルドシートを用意する必要があります。
2.乗車人数が多く、子供の人数分固定できない場合。

車の乗車定員を越えない範囲で、たくさんの幼児を乗せる際、人数分のチャイルドシートが付けられない場合は、「可能な限り多く付ける」事を前提に、使用できない(付けられない)乗員分に関しては免除となります。

これは親戚の子供たちが集まった時などに考えられるケースですね。

しかし、たとえ違反とはならなくても、その状況で「乗車している子供の安全は守れるのか」ということは運転者は常に考えておかなければいけません。

 

3.負傷や怪我などの療養上、使用が適さない場合。

子供に怪我や病気があり、チャイルドシートを使用することがその療養上良くないと判断される場合です。

チャイルドシートを使用することで、結果、傷病を悪化させてしまうという場合です。

 

4.著しい肥満などの身体的理由から使用できない場合。

身体上、適切にチャイルドシートを使用することが困難な場合です。

 

5.シートに乗せたままでは授乳等の世話ができない場合。

この項目が一番シチュエーションとしては考えられるところですが、乳児の授乳やオムツ交換などの日常的な世話を行う場合です。

これに関しては免除規定とはなっていますが、よほどの緊急な状況でなければ、できるだけ安全な場所に停車してから行いましょう。

世話をしている間に事故が起きては安全を確保できません。

また、警察の検問に遭遇した際でも、これに関しては結構シビアに見られた(誤解を招きやすい)という話も聞きます。無用なトラブルを避けるためにも、できる限り車を停めてから落ち着いてお世話しましょう。

 

6.バスやタクシーに乗客として乗る場合。

バスやタクシーに乗客として乗る場合には免除されます。

しかし、レンタカーでマイクロバスを借りて、自分たちで運転する場合などはこの限りではありませんので注意してくださいね。

 

7.国交省の許可を得た特定非営利活動法人等が人の運送を行う場合。

災害や他の緊急時などに、許可を受けた車両が住民を移動させたりする場合です。

 

8.応急救護のために医療機関や官公署等へ緊急搬送する場合。

怪我や病気の子供を病院に緊急搬送する場合や、迷子の子供を警察署へ送り届ける場合ですね。

 

おわりに

ぼくの経験上やっぱり多いのは、走行中の赤ちゃんのお世話でしたね。

ただ、当時車内の広いワゴン車に乗っていたんですが、それでも走行中に赤ちゃんのお世話をするというのはなかなか落ち着いてはできません。

運転手もどうしても気を取られてしまうこともありますからね。

 

「ここは一旦落ち着くか・・・。」ということで、パーキングや道路脇に停車して嫁さんと世話してましたよ。

 

まだ小さな赤ちゃんを連れてお出かけの際には、「お世話の時間」も十分考慮しておくということもお忘れなく!^^

 

それではお互い安全運転で!

 

 

他にもチャイルドシートに関する記事があります。

チャイルドシートの法律!抱っこや助手席は?免除される時も!?

チャイルドシートは何歳から何歳まで使用の義務があるの!?

 

 

それでは今回はこの辺りで。

最後まで読んでいただきありがとうございます。


 

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